特定の文書に課税される税金のことです。収入印紙を文書に貼り付けて、消印を押さなければなりません。税額は課税文書の種類と契約金額によって異なり、文書によっては税額を軽減する特例が実施されているものがあります。
記載金額が10万円を超える不動産譲渡契約書、100万円を超える建設工事請負契約書では、令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます(下表)。
住宅を購入するときの消費税は土地についてはかかりませんが、建物部分にはかかります。外構工事や不動産会社に支払う仲介手数料、家具購入費用などにも消費税がかかります。
不動産の登記をする際にかかる税金のことです。住宅を購入するときは、所有権保存登記や所有権移転登記、住宅ローン契約で必要な抵当権設定登記などを行います。税額は、所有権に関する登記については「固定資産税評価額×税率」、抵当権設定登記については「抵当権の設定金額(借入金額)×税率」の計算式で算出します。
不動産を取得したときに一度だけ支払う地方税です。税額の計算式は「固定資産税評価額×税率」となります。一定の条件を満たした不動産は軽減措置を受けられますが、期限内に都道府県の税事務所に申告をする必要があります。
※1 長期優良住宅の場合は固定資産税評価額から1300万円が控除される(適用期限令和6年3月31日)
※2 令和6年3月31日までに取得した不動産に税率3%が適用される
※3 令和6年3月31日までに取得した土地の場合
不動産を所有している人に課せられる市町村税です。毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人が対象となり、その不動産を持っている間、毎年納める必要があります。税額の計算式は「固定資産税評価額×税率1.4%」です。なお、一定の条件を満たした不動産には軽減措置が設けられています。
市街化区域内にある不動産に課税される市町村税のことです。固定資産税と同じように、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人が対象となります。税率は0.3%です。一定の要件を満たす住宅用地については軽減措置があります。
住宅ローンなどを利用して住宅の取得をしたとき、一定の要件を満たせば年末時点のローン残高に応じて、所得税などが控除される制度のことです。住宅ローン減税を受けられる期間は新築が原則13年間、中古住宅が10年、控除率は、住宅ローンの年末残高の0.7%となっています。借入限度額が家の住宅性能によって決められていますが、新築は入居年によって限度額が変わるので、注意が必要です(下図)。
両親や祖父母から住宅取得のための資金援助を受けた際に一定額までの贈与税が非課税になる制度です。適用期限は令和5年12月末までで、非課税枠については、一定の耐震性能や省エネ性能を有する住宅の場合1000万円、その他の住宅が500万円となります。